自筆証書遺言の作成に関するQ&A
自筆証書遺言を作成する際の注意点は何でしょうか?
自筆証書遺言については、全文、日付、氏名を自書し、押印しなければならないこととなっています。
これらの条件のうち、1つでも満たしていないものがあれば、自筆証書遺言は無効になってしまう可能性があります。
どのような紙に書けば良いのでしょうか?
どのような紙に書いても問題ありません。
もっとも、相続後にきちんと遺言であると認識してもらえるよう、白紙に、遺言書等の表題を書いて作成するのが望ましいでしょう。
2枚以上になってしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか?
2枚以上の遺言が一体として作成されていることが分かるようにしておく必要があります。
ホッチキス止めをしておき、契印をしておくと確実でしょう。
他には、1つの封筒に2枚以上の遺言を入れておくことも考えられますが、開封後にバラバラになってしまうおそれがありますので、ホッチキス止めをして契印しておいた方が確実でしょう。
代書してもらったり、パソコンで作成したりすることはできるのでしょうか?
自筆証書遺言を代書してもらったり、パソコンで作成したりすることはできません。
全文の自書が難しい場合は、公正証書遺言や秘密署名遺言の作成を検討すべきでしょう。
例外的に、財産目録に限っては、自書しなくても良いこととなっています。
ただし、遺言者本人が財産目録に署名、押印を行う必要があります。
また、財産目録とその他の部分が一体であることが分かるようにしておく必要がありますので、先述の2枚上になってしまった場合の注意点にも気を付ける必要があります。
いつの日付を書けば良いのでしょうか?
遺言を完成させた日の日付を書きます。
その際、何年何月何日に作成されたかを明確に記載する必要があります。
全文、日付、署名を1日で書いたのでしたら、その当日を記載することになります。
何日かに分けて作成した場合は、最後に日付を記入した日を記載しなければなりません。
ただし、あまりにも間が空いてしまうと、遺言の一体性に疑義が生じるおそれがありますので、注意が必要です。
どの印章を押印すれば良いのでしょうか?
どの印章で押印しても構いません。
認印を押印しても、シャチハタであっても、遺言としては有効です。
ただし、花押については、押印には該当しませんので、無効になってしまいます。
後日、遺言について、本人が作成したものであるかどうかが争われることもあります。
実印で作成しておいた方が、比較的、本人が作成したものであることが争われにくいです。
このため、実印を押印し、印鑑証明を添付しておいた方が安全であるという考え方もあります。
押印は拇印でも良いのでしょうか?
拇印でも構いません。
もっとも、相続開始後においては、拇印が誰のものであるかを証明することは困難を伴いますので、実のところ、遺言者本人の押印であることを証明する力は弱いと考えられます。
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