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相続放棄の必要書類に関するQ&A

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年5月9日

相続放棄をするためには何が必要になりますか?

相続放棄の申述書と申立添付書類が必要になります。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

相続放棄の申述書には何を記載する必要がありますか?

申述書を提出する先の家庭裁判所名、申述書の作成年月日、申述人の氏名・押印、本籍地・住所、電話番号、生年月日、被相続人との関係、職業だけでなく、被相続人の本籍地・最後の住所地、氏名、死亡日、死亡当時の職業等を記載し、更に、申述の趣旨・申述の理由等を記載する必要があります。

なお、申述人が未成年者の場合は、親権者の住所・氏名・電話番号等も必要となります。

相続放棄の申立添付書類とは何ですか?

被相続人の住民票の除票か戸籍の附票が必要となります。

これは、被相続人の最後の住所地を確認するためです。

また、相続放棄をする方の戸籍謄本が必要です。

その他の書類は、相続放棄をする方と被相続人との関係性を示すすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要となります。

私の場合、どの書類が必要となるか、どこで教えてもらえますか?

お近くの家庭裁判所にお尋ねいただくか、弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、相続人に代わって、必要書類をすべて集めることもできますので、手続きに必要なたくさんの書類を集める作業を任せることができます。

なお、家庭裁判所が相続人に代わって書類を集めたりすることはありません。

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