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相続放棄をしても逃れられない義務がある

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年4月15日

1 相続放棄の効果

相続放棄をした人は、その相続に関して、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法939条)。

現金・預貯金・有価証券・土地・建物などのプラスの財産に加えて、借金などのマイナス財産も引き継ぎません。

そのため、相続放棄をした人は、「これで自分には何の義務も責任もない」と考え、その後の対応を放置しがちです。

しかし、相続放棄をしても、相続財産について一切の責任を負わなくなるというわけではありません。

相続放棄の時に、相続財産となる財産を現に占有していた場合は、「自己の財産と同一の注意義務」を負いますので、その財産を管理してくれる人が他に現れるまでは、相続放棄をしても相続財産を管理する義務・責任が残ることになります。

2 相続放棄をしても負う義務

相続放棄の時に相続財産となる財産を占有していた人で、他に相続人も居ないという場合には、特に注意が必要になります。

この場合は、相続放棄をしても、「自己の財産と同一の注意義務」を負いますので、建物の倒壊や放火の危険がある場合は、実際に倒壊等し他人に損害を与えてしまうと損害賠償義務を負う可能性があります。

多くの場合、「相続放棄をしたから自分は責任を負わない」、「行政機関が責任を負うのだろう」と考えがちですが、このように相続放棄をしても保存義務が問われる場合がありますので注意が必要です。

3 相続財産清算人を選んで相続放棄の責任から解放

法律では、「相続財産清算人」を選び、自分の代わりに相続財産を適切に管理してもらう制度を用意しています。

参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任

相続財産清算人は、自分で任意の人を選ぶのではなく、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が地域の弁護士などを選任します。

相続財産清算人は、申立てを行った人に代わって、相続財産を売却等して清算し、被相続人に借金がある場合は借金等を返済し、残った財産を国庫に帰属させる手続きを行います。

4 相続財産清算人の選任には予納金が必要

相続財産清算人の選任申立てには、予納金として一定のお金が必要となります。

そのため、相続財産清算人の選任申立てを行わない相続人や利害関係者も少なくありませんが、万が一のリスクを考えると、相続放棄後にも保存義務を負う場合には、申立てを行うことをおすすめします。

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