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相続放棄のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年4月23日

1 相続放棄のメリット

⑴ 借金を引き継がなくてよくなる

相続財産の内訳として事業用の借入やローンなどのマイナスの財産が多い場合に、相続放棄をすると相続人がそれらの借金を引き継がなくてよくなります。

これが、相続放棄の最大のメリットです。

⑵ 生命保険や共済を活用すると借金を放棄しつつ子どもに財産を遺すこともできる

死亡保険金や共済金は、受取人に権利があります。

そのため、例えば、父親が亡くなった場合に息子に死亡保険金が支払われるといった、被保険者が父・受取人が息子のような保険は、息子の権利であり財産となります。

相続放棄は、あくまでも相続人が、「被相続人の財産」について相続しないと選択するものですので、「相続人自身の権利」を行使することを制限されるものではありません。

したがって、被相続人に借金があり、相続人は相続放棄をしなければならなくなる可能性がある場合は、生命保険・共済の契約を行っておくことで、相続人である子どもは、相続放棄をしつつ死亡保険金・共済金を受け取ることが可能となります。

2 相続放棄のデメリット

⑴ 相続放棄を撤回することはできない

相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出して行いますが、家庭裁判所に申述書が受理された後は、一度受理された相続放棄を撤回することはできません。

ただ、相続放棄を行った理由が、例えば他の相続人に騙されて行った場合など、本人の意思に反して行った場合は、例外的に取消しが認められるケースもあります。

証拠があるかどうかなども問題になりますので、このような場合は、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。

⑵ プラスの相続財産は自分も自分の子も一切相続できない

相続放棄を行うと、法的には「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。

相続放棄の場合と異なり、例えば、親が亡くなる前に子が亡くなっていた場合、親の財産を孫が相続するという「代襲相続」が行われます。

相続放棄を行った場合も、この代襲相続が行われると思われている方がいらっしゃいますが、相続放棄を行った場合は、この代襲相続は行われませんので、相続放棄を行うと、自分も自分の子も一切相続できなる点には注意が必要です。

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