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具体的相続分の計算方法

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月26日

1 原則

遺産分割に当たっては、遺言で指定されている場合は指定相続分を基準として、指定されていない場合は法定相続分を基準として、分割の手続を進めることになります。

2 特別受益が考慮される場合

しかし、共同相続人の一部が、被相続人の生前に特別の金銭的援助を受けたり、生活のために土地や建物の贈与を受けたりしていた場合には、法定相続分や指定相続分のとおりに遺産を分割するとなると、相続人間で不公平が生じてしまいます。

そこで、民法は、一定の生前贈与や遺贈が特別受益に当たるものとしています。

そして、特別受益に当たる生前贈与を、相続開始時の財産に加算し、みなし相続財産を算定するものとしています。

これを特別受益の持戻しといいます。→①

また、各相続人の相続分の算定に当たって、法定相続分や指定相続分により算定した価額から、特別受益に当たる贈与や遺贈の価額を控除して、特別受益者の具体的相続分を算定するものとしています。→②

① 相続開始時の相続財産の価額+特別受益である贈与の価額=みなし相続財産額

② みなし相続財産額×各自の法定・指定相続分-特別受益である贈与・遺贈の価額=具体的相続分額

3 寄与分が考慮される場合

また、生前、被相続人が農業や自営業を相続人の一部と協力して営んで、共同で遺産を形成した場合や、生前病気になった被相続人を相続人の一部が介護したため、財産を消費しなくて済んだ場合に、これらの事情を一切考慮せずに、法定相続分や指定相続分のとおりに遺産分割を行うとすると、これはこれで相続人間に不公平が生じてしまいます。

そこで、民法は、被相続人の特別の寄与が寄与分に当たるものとしています。

そして、その寄与分を、相続開始時の財産から差し引いて、みなし相続財産を算定するものとしています。→③

また、各相続人の相続分を算定するに当たって、法定相続分や指定相続分により算定した価額に、寄与分額を加算して、寄与者の具体的相続分を算定するものとしています。→④

③ 相続開始時の相続財産の価額-寄与分額=みなし相続財産額

④ みなし相続財産額×各自の法定・指定相続分+寄与分額=具体的相続分額

以上のような、特別受益や寄与分の規定に基づく修正を経て算定された相続分を、具体的相続分といいます。

遺産分割手続における分配は、算定された具体的相続分を基準として行われます。

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